相続について
-
相続の手続きに期限はありますか?
-
相続の手続きの主な期限は以下のとおりです。
- 死亡届(7日以内)
- 世帯主変更届(14日以内)
- 相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
- 所得税、消費税の準確定申告と納税(4ヶ月以内)
- 相続税の申告と納税(10ヶ月以内)
上記の間、保険金の請求や遺産の調査をし、どのように遺産を相続するのかを決める必要があります。
-
相続税申告の期限はいつですか?
-
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うこととなっています。
-
生命保険の手続きに期限はありますか?
-
生命保険金の請求は3年で時効となります。忘れずに請求しましょう。
-
不動産の相続登記に期限はありますか?
-
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も3年の猶予がありますが、義務化の対象となります
-
不動産の名義変更にはどのような手続きが必要ですか?
-
相続人間でどなたが不動産を相続するのかを決めていただき、管轄の法務局にて手続きをします。
手続きをする際には、以下の書類が必要になります。
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式
- 相続人全員の現在の戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税明細または評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言で相続する場合には、必要書類が異なります)
専門家である司法書士に委任することも可能です。弊社にご相談いただいた場合には、司法書士をご紹介いたします。
-
金融機関の相続手続きはどのような手続きが必要でしょうか。
-
各金融機関に連絡をして書類を送ってもらい、窓口または郵送での手続きが必要となります。
必要となる書類は金融機関の書類の他、
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
金融機関によって他の書類が必要となるケース、また遺言による手続きの場合も必要書類は異なります。
-
相続人(日本国籍)が海外に居住している場合、印鑑証明書はどうしたらよいでしょうか?
-
海外に所在する日本の在外公館で証明書を発行してもらいます。
フランス、韓国、タイの日本大使館のように印鑑登録ができ、印鑑証明書の発行を行っている在外公館もありますが、一般的には以下の2つの書類で印鑑証明書の代わりとなります。
- 現住所を証明する在留証明
- 申請者の署名を証明する署名証明
-
相続税の申告は必ず必要でしょうか。
-
相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額(法定相続人の数によって決まります。)を超える場合に、相続税の申告が必要となります。
また、小規模宅地の特例を適用した結果、相続財産が基礎控除以下になる場合にも相続税の申告が必要です。
-
遺産に係る基礎控除額はいくらでしょうか。
-
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
例えば相続人が3名の場合には、3,000万円+600万円×3名=4,800万円が遺産に係る基礎控除額となります。
-
法定相続人とは、故人とどのような関係だった人でしょうか。
-
1.配偶者
内縁の妻や、愛人には相続権がありません。2.子供
実子、養子、孫、ひ孫等を直系卑属といいます。
民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人には1人だけが、子供がいない場合は、2人まで認められます。3.父母・祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。4.兄弟姉妹
直系卑属や直系尊属が、だれもいないときのみ相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供が相続人となります。
-
相続財産はどのように評価するのでしょうか。
-
相続税法では、財産の価額については、一般に取得した時の時価によるとしており、財産の種類ごとに一定の評価方法や評価基準が定められています。生命保険や定期預金などの一定の財産については、相続税法で評価方法が決められています。
それ以外の資産については、国税庁が、財産評価基本通達や個別通達で、財産の評価方法に関する税当局の統一的解釈を公表しています。
通達は法律とは異なり、納税者にその内容を強制する性格のものではありませんが、相続税の実務評価においてきわめて強い指針性を有するものと一般的に考えられています。
相続財産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。
申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。
お気軽にお問い合わせください。0120-303927フリーダイヤル受付時間 9:00-17:00(平日)
メールで相談 24時間受付