相続人調査

「誰が相続人となるのか」というのは、遺産相続手続きの中で最も重要な調査のひとつです。
誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
実際に調査をしてみると、意外なところに相続人がいることは珍しいことではありません。
他に相続人がいないと信じ込んでいたり、他に相続人がいることを知っていながら遺産分割協議に参加させなかった場合、その遺産分割協議は法律的に無効となってしまいます。
そのようなことを避けるため、相続人の調査はしっかりと行わなくてはなりません。

戸籍の取得

戸籍は、夫婦と未婚の子どもを単位に編製されています。
戸籍を収集する場合は、原則本籍地にある市区町村役場に申請しなければなりません。直接出向けない場合は代理人や郵送による申請も可能です。

また、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも対象を限定して戸籍証明等を請求できる広域交付が始まりました。戸籍を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)戸籍を請求できるのは、本人分だけでなく配偶者や父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍となります。きょうだいの戸籍は請求することができないので注意が必要です。

収集する戸籍

相続人を確定するために必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

【戸籍謄本】

戸籍と聞いて思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。

【除籍謄本】

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前が×で抹消されていきます。これを除籍といいます。
全員が除籍されたり、本籍地が移される(転籍)と、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。

【改製原戸籍】

改製戸籍はこれまでに法令が変わることにより、何度か改製されているのですが、この法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍を改製原戸籍と言います。
なぜ、作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないためす。
戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分で、改製原戸籍を取得しておかないと、その他の相続人の存在は分かりません。
この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

【戸籍の附票】

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の附票は、住所を確認するために必要とされます。

謄本と抄本

戸籍、除籍、改製原戸籍には、それぞれ謄本と抄本があります。
謄本と抄本の違いですが、謄本役所に記録されている戸籍の原本をそのまま写した文書のことをいいます。
これに対して抄本とは、原本の一部を抜き出して写した文書の事を言います。
戸籍に載っている人の中で一人の情報だけを知りたいような場合は、抄本を取得しますが、相続手続きにおいては、基本的には謄本を取得します。

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